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健康保険組合 業務時間の変更について

2020年04月17日

新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を受けて厚労省から、健康保険組合については

最低7割、極力8割の接触削減を実現しながら事業の継続を求められているところです。

要望に応じる為、令和2年4月20日(月)から緊急事態宣言発令中の間、業務時間を

10:00~16:00

に変更させていただきます。

加入者の皆様には何かとご不便をおかけしますがご理解の程、よろしくお願いいたします。

 

お問い合わせは総務課まで

06-6203-4081

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